2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号
○笹倉参考人 まず、司法取引に一定の意義を見出しているというふうに評価されましたけれども、そうではなくて、意義があるとしても、そのほかの捜査に対する今回できなかったような改革を先行させてから、また議論を詳細にするべきだというふうに考えております。 そして、赤の他人についても情報提供できるという今回の制度は、私としては、よくない、適正なものではないというふうに考えております。
○笹倉参考人 まず、司法取引に一定の意義を見出しているというふうに評価されましたけれども、そうではなくて、意義があるとしても、そのほかの捜査に対する今回できなかったような改革を先行させてから、また議論を詳細にするべきだというふうに考えております。 そして、赤の他人についても情報提供できるという今回の制度は、私としては、よくない、適正なものではないというふうに考えております。
○笹倉参考人 まず第一点目、過程の透明化ということでありますけれども、これはもちろん、録音、録画するべきであるというふうに考えております。 と申しますのも、もちろん、私としては、今回の改正では一部の取り調べの録音、録画しかなされませんでしたが、これは本来、全件、全過程の録音、録画にするべきだという主張でございますので、協議、合意に入る前の取り調べも含めましての録音、録画をするべきであるというふうに
○笹倉参考人 御紹介にあずかりました甲南大学の笹倉でございます。おはようございます。 本日は、意見を申し述べる機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 私は、二〇一二年に、甲南大学から在外研究の機会を得まして、アメリカのワシントン州にございますイノセンスプロジェクト、冤罪の調査を行う組織でありますけれども、そこで冤罪事件の調査にかかわってまいりました。 この経験を踏まえまして、本日は